【AI時代に知っておくべき】プログラムの著作権とライセンス

program-copyright

いまや様々なプログラムコードが、ネットから手軽に手に入る時代。さらには生成AIに頼むと、自動的にコードを生成してくれます。

しかしそれらのコードは、好きに使っていいとは限りません。そこには「著作権」という話があります。

プログラミングを生業とするならば、著作権について、正しく学んでおきましょう。

目次

プログラムの著作権について

プログラムには著作権が適用される

まずは大事なこと。

(人が作った)プログラムには、著作権がある

(人が作った)とあえてつけているのは、AIの場合は話が別だから。これは後で述べます。

著作権とは、作者が自分の作品に対して持つ、法的な権利です。

作者は、自分の作った作品を

  • どう配布するか
  • どう販売するか
  • 改変できるか

などを決める権利を持っています

自分が作ったものを、他人が勝手に使ったり利益を得たり、不正に使うことを、防止するわけです。

そして、プログラムは著作権によって保護されます。ポイントは次の通り。

  • 著作権は、作成した時点で発生する
  • プログラムの一部にも、適用される
  • 個人で使う分には問題ない
  • 創作性ないなら、著作権は認められない
  • 著作権は、開発を行った会社に帰属する
  • アルゴリズムは著作権の対象外(ただし特許権はあるかも)

順番に見ていきましょう。

著作権は作成した時点で発生する

著作権は、その対象を作成した時点で権利が発生します

特にどこかに届けるなどの手続きは不要です。

プログラムの一部にも適用される

完全に動作するプログラムでなくとも、その一部にも著作権が発生します

プログラムの実行体にも、そのソースコードにも、ソースコードの一部(とあるサブルーチンなど)にも、著作権は適用されます。

個人で使う分には問題ない

基本的に、個人で学習などに使う分には、著作権の侵害にはなりません

コードをダウンロードして動かしただけで罪に問われる、ということはないわけです。

創作性ないなら著作権は認められない

プログラムに著作権があるといっても、

print("Hello World")

を書いて、

プログラマー

このHelloWorldプログラムは、おれに著作権があるっ!

といっても、そんなことにはならないです。

ある程度の創作性がなければ、著作権は認められません。その人でしか作れないような独自性ですね。

ではどの程度であれば創作性が認められるのか。

それは、その時々の判断による、というのが実情です。

著作権は開発を行った会社に帰属する

あなたが会社員で、会社の指示でプログラムを作った場合。あなたが作ったからといって、

プログラマー

おれが作ったんから、会社じゃなくておれに著作権があるっ!

とはなりません。

特別な取り決めがない限り、その著作権は開発した会社に帰属します

アルゴリズムは著作権の対象外

著作権は、あくまで生成したそのものに対して発生します。

アルゴリズムといった、それを生成するためのアイデアに対しては著作権は発生しません

ただし、アルゴリズムは、”特許権”としては認められる場合があります

プログラムのライセンス

作者は、著作権により、その作品をどう配るか、販売するか、改変できるか、などを決められます。

そして、ライセンスは、その作品の配布、販売、改変をどう扱うかを、定めています

ライセンスの種類

ライセンス形式には、大きく3種類あります。

ライセンスの種類
  • オープンソースライセンス ソースコードを自由に利用・改変・再配布できるライセンス
  • プロプライエタリライセンス ソースコードの利用・改変・再配布を制限するライセンス
  • パブリックドメイン 著作権の保護期間が切れている、もしくは著作者が意図的に放棄している

パブリックドメインは、著作権保護の対象外。なので自由に利用できます。

プロプライエタリライセンスは、開発者が意図的に制限を設けているライセンス。制限事項はライセンス条項に明文化されています。有償で販売されているソフトウェアはほぼこの形式でしょう。

多くの人が注意すべきなのが、オープンソースライセンスです。

オープンソースライセンス

オープンソースは、ネットでソースコードが無償で入手でき、利用することができます。しかし注意です。

オープンソースは、好き勝手に利用・改変・再配布していいわけではない

その取扱い方については、オープンソースライセンスで、ルールが定められています。

オープンソースライセンスにも色々な種類があります。以下は代表的な例。

ライセンス名内容適用例
MITライセンス商用利用や複製、修正、配布が許可されている。
ただしライセンス文は保持する必要がある。
多くのオープンソース
BSDライセンス商用利用や複製、修正、配布が許可されている。
ただしライセンス条項は保持する必要がある。
FreeBSD
Pythonライブラリ
Apacheライセンス商用利用や複製、修正、配布が許可されている。
ただしライセンスコピーと変更内容は通知する必要がある。
Apache HTTP Server
Apache Hadoop
GPLライセンス「コピーレフトライセンス」と呼ばれる。
元と同じライセンスで再配布することを義務づける。
改変版を配布する場合、そのソースコードも公開が必要。
GNU/Linux
MySQL
WordPress
LGPLライセンスGPLと同様。
ただしLGPLライセンスの「ライブラリ」を利用した場合、
そのソフトウェアはLGPLライセンスを採用する必要はない。
glibc
OpenSSL
主なオープンソースライセンス

近年では、MITライセンスなど、かなりの自由度を許諾するオープンソースが増えています。しかし、

ープンソースライセンスは、著作権を放棄しているわけではない

これは忘れないでおいてください。

GPLにおけるコピーレフト

ライセンスの中でも、GPLの「コピーレフト」は、少し分かりづらいかもしれません。

コピーレフト(copyleft)は、著作権の意味を持つコピーライト(copyright)の対義語として作られた造語です。

コピーライトのrightは、本来は「権利」の意味

GPLのコピーレフトの特徴は、

  • GPLライセンスのソースコードを自由に利用・改変し、作成したソフトウェアを再配布してもよい。
  • ただしそのように再配布したソフトウェアにもGPLが適用される
  • つまり、再配布したソフトウェアにおいてもソースコード公開が義務付けられる。

これが問題になるのは、

  • GPLライセンスのオープンソースを取り込んで、自社ソフトウェアを作って販売した

という場合。GPLライセンスに従えば、この自社ソフトウェアもソースコードの公開義務が生じます。

商用ソフトウェアを開発するときは、GPLは伝搬する、ということは注意しておきましょう。

あまりよい言い方ではないですが、ライセンス感染GPL汚染、といった言われ方もします。

AIが作るプログラムの著作権は?

人が作ったプログラムには、著作権がある。ではAIが作ったプログラムはどうなるのでしょう?

実際のところ明確な基準はない

AIと著作権の関係については、実に様々は意見が交わされています。

文化庁でも議論が行われており、考え方が取りまとめられています。

このような意見が取り上げられています。

  • 人間の創作的寄与がない場合、著作物とは認められない
  • 人間が創作的に関与している場合は、著作物として保護される可能性がある

ただ全体的に見れば、著作権侵害リスク低減を図るための、おおまかな方針が示されるに留まっています。

結局、実際のところは、

AIが作ったプログラムに著作権があるのかどうかは、明確な基準がない

というのが実情。

おおよそ、世論では、次のような議論となっています。

  • 著作権は、人の「思想または感情の創作的な表現」により作られたものに適用される
  • そのため、人ではないAIが作成したものには、著作権が存在しないと考えられる
  • ただしその生成物に、既存著作物との「類似性」「依拠性」があるなら、著作権侵害の可能性がある

つまるところ、

  • すでにあるものと似ていなければ、自由に使っていい
  • すでにあるものと似ているならば、議論が必要

ということなのですが、「似ている」をどう判断するかは、なかなか微妙なところです。

なぜAIの著作権が問題になるのか

なぜ、ここまでAIの著作物が問題になるのでしょうか?

その理由は、いまのAIが、深層学習(ディープラーニング)という手法を使っているから。

ディープラーニングは、ごく簡単にいうと、以下のようなことを行います。

ディープラーニングの手順
  • AIにあらかじめ、既にある大量のデータを学習させておく
  • AIに質問すると、AIは質問の特徴を分析する
  • 質問の特徴から、学習済のデータを色々組み合わせて、回答を作成する

世間で使われている生成系AIの学習量は、相当なものです。GhatGPT-4では1000億個以上のパラメータが使われているといわれます。

そしてその学習のとき、既存の著作物も、数多く使います。

少なくとも日本の著作権法30条の4では、学習のための著作物利用は、営利・非営利を問わず認められています

するとなにが起こるのか。

AIが作る生成物が、既存の著作物と、非常に似たものになるときがある

そのような生成物の著作権は、誰に帰属するのか?

  • 学習データを作成した者か?
  • AIアルゴリズムを作成した者か?
  • AIを使って生成した者か?
  • それとも著作権を持つ者はいないのか?

これに明確な結論が出せていないのが現状です。少なくとも今の段階では、その都度判断していくしかありません。

まとめ

著作権は、個人で利用しているときには問題になりません

オープンソースでもAI生成物でも、「優れたコードを見て勉強したい」「研究のために動かしてみたい」というときには、多いに使いこなしましょう。

問題は、営利目的で利用する場合。以下は注意しましょう。

営利目的での注意事項
  • オープンソースを利用する場合は、そのオープンソースのライセンス条項をよく確認すること
  • AI生成物を利用する場合は、専門家に確認すること

最後に大事なこと。

オープンソースを使うときには、開発者に最大限の敬意を払いましょう

現在のプログラミングは、偉大な達人が作成された数々のオープンソースに支えられています。ぜひ感謝をしつつ使いこなしてください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

CAPTCHA


目次